外国籍の生活保護認めず 「違憲」反対意見も―最高裁
最高裁=東京都千代田区(AFP時事)
外国籍を理由に千葉市が生活保護の申請を却下したのは違法だとして、腎機能障害を持つガーナ国籍の男性(36)が生活保護の適用を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(三浦守裁判長)は男性の上告を退ける決定をした。9日付。外国人は生活保護法に基づく保護の対象外とした一、二審判決が確定した。
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裁判官4人中3人の多数意見。三浦裁判長は反対意見で、少なくとも難民認定者らや療養目的の在留資格を持つ外国人を生活保護の対象外とすることは「生存権の保障や法の下の平等を定める憲法に違反し無効だ」と指摘した。その上で「外国人の生活保護について立法を怠り、自治体の裁量に委ねていることは、国として外国人の生存と尊厳をおろそかにしていると言わざるを得ない」と述べた。
最高裁は2014年、「生活保護法が対象としている『国民』は日本国民を意味し、外国人は含まれない。外国人は、行政措置による保護対象となるにとどまる」と判断。一審千葉地裁と二審東京高裁はこれを踏襲して請求を退けた。
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