職場のトイレで死亡したプログラマーがPCの電源を入れていなかったため労災と認められず
その日、男性が出勤していないという報告を受けた妻は不安になり、車の位置情報を確認したところ、車は会社にあることが判明。妻はそのことを会社に伝えて警察に通報しました。監視カメラの映像と現場調査によると、男性は午前8時56分に車で出勤し、午前9時にエレベーターホールまで徒歩で移動。当直の警備員に2階のトイレへの行き方を尋ね、1分後にトイレへ到着したものの、午前11時28分に意識不明の状態で便器に座っているところを発見されるまで出てきませんでした。周囲にいた人は直ちにAEDで応急処置して緊急通報を行いましたが、午後0時50分に医師は蘇生措置を中止し、死亡を確認しました。
男性が職場で死亡したことから、男性を雇用する会社は深センの社会保障局に労災を申請しましたが、男性が勤務場所に行かずPCの電源を入れたり仕事を始めたりしていなかったことを理由に、社会保障局は労災と認めませんでした。
当該地域の労災規則では、「従業員が勤務時間中かつ仕事をしている場所で突然死した場合、または治療が功を奏せず48時間以内に死亡した場合、労災として扱う」とされています。今回、男性は仕事をしている場所で死んだとは見なされなかったようです。
男性の妻はこの決定について行政不服審査を請求しています。妻によると、男性はほぼ毎日定時の約3時間後に会社を出ていて、夜9時まで働いていたこともよくあったそうです。
妻の申請が認められた場合、政府から最大約110万元(約2500万円)の遺族給付金が支払われることになります。なお、会社は妻に弔慰金を支払っています。
中国のSNSでは「社会保障局は思いやりがなく労働者の権利を守ることに失敗している」「過労を避けて身体活動を維持するべき。人生が第一だ」といった声が寄せられているとのことです。
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.


