本人限定受取郵便、本人確認をマイナカードなどICチップ付き4種に限定
日本郵便は、郵便物を名あて人本人に限って渡す「本人限定受取郵便」のサービス内容を、2027年4月1日から見直す。本人確認書類を、ICチップを搭載した写真付きの4種類に限定するほか、一部のサービスではスマートフォンに搭載されたマイナンバーカードによる本人確認にも対応する。
本人限定受取郵便には「特定事項伝達型」「基本型」「特例型」がある。このうち、犯罪収益移転防止法などに対応する「特定事項伝達型」では、本人確認書類や確認方法を見直す。
対象となる本人確認書類は、運転免許証、マイナンバーカード、在留カード、特別永住者証明書の4種類。これまで利用できたパスポートなどは対象外となる。「特定事項伝達型」の本人確認書類などの変更は、犯罪収益移転防止法施行規則の改正に伴うもの。郵便物の受け渡し時には、ICチップに記録された情報と、提示された本人確認書類の情報が一致することを確認した上で、本人確認を行なう。運転免許証の場合、ICチップの読み取りには4桁の暗証番号2組の入力が必要となる。
特定事項伝達型では、新たにスマートフォンに搭載されたマイナンバーカードを利用した本人確認にも対応する。利用には、スマートフォンへのアプリのインストールなど事前設定が必要となる。
一方、電子署名法などに対応する「基本型」でも本人確認書類を同じ4種類に限定する。現在は写真のない本人確認書類などを2点提示する方法も認められているが、この取り扱いは終了する。基本型では、スマートフォンに搭載されたマイナンバーカードによる本人確認には対応しない。
基本型の受け取り方法も変更する。現在は郵便窓口での受け取りが原則だが、見直し後は利用者の希望に応じて住所や居所への配達も選べるようにする。
また、本人限定受取郵便の「特例型」は2027年3月31日で廃止する。現在の利用者には基本型の利用を案内する。変更は4月1日から適用され、実施日前に差し出された郵便物でも、受け取りが4月1日以降になる場合は新しい規定が適用される。実施日前に特例型として差し出された郵便物は、変更後の基本型として取り扱う。
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