意思表示難しい首長、退職可に 意識不明の町長不信任受け―総務省方針
総務省=東京都千代田区
総務省は、病気などで意思表示が困難になった首長の退職について、医師の診断を踏まえ、副知事や副市町村長が判断できるとの見解を示す方針を固めた。秋田県八郎潟町で意識不明となった町長に対し、退職の手段として議会が不信任決議を可決せざるを得なかったことを受けた対応。自治体に対し、近く通知を出す予定だ。
意識不明の町長の不信任可決 議会「苦渋の選択」、失職へ―秋田県八郎潟町
地方自治法では、首長本人が意思を伝えられない場合、議会の不信任決議か住民からのリコール(解職請求)によって失職する以外に首長職を辞める規定がない。八郎潟町議会は5月、在職中に意識不明となった畠山菊夫町長(当時)に対して、「苦渋の選択」として不信任決議を可決。町は、家族の申し出や医師の診断を踏まえて退職できる規定の新設を総務省に要望し、全国知事会も制度の整備を求めていた。
これを受け総務省は、学識経験者らにヒアリングなどを行い、対応を検討。各自治体への通知では、首長が病気や事故で意識の回復が見込めないなど、第三者の医師による診断結果を基に副知事や副市町村長が判断し、議会に報告することで退職が認められることを示す方向だ。藤井比早之総務相が週内にも、自治法の見解について説明する。
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