女性皇族の結婚、宮内庁が対応に苦慮 儀式の場所や家族の居住 改正皇室典範の施行で
改正皇室典範の施行に向け、宮内庁は(1)女性皇族が結婚後も皇室に残る(2)旧11宮家の男系男子を養子として皇室に迎える―事例を想定し、成立時の儀式や住居、支援体制など、さまざまな準備を進めてきた。特に(1)のケースは結婚後も皇族の身分は保持され、一般国民と混在する家庭となるため、対応に苦慮している。
旧宮家の男系養子可能に 女性皇族、結婚後も身分保持―改正皇室典範施行
従来、女性皇族が結婚する際は、皇籍離脱を前提に、宮中三殿に拝礼する儀式や、天皇、皇后両陛下にあいさつする「朝見の儀」を経て、当日はホテルなど宮中外で結婚式が行われてきた。同庁は(1)の場合、男性皇族が妃を迎える時と同様に「結婚の儀」を宮中で行うのか、従来のように宮中外で行うのかを含め、在り方を検討している。
結婚後も、夫や子は憲法上の居住や政治活動の自由などが保障されるが、同庁幹部は「皇室に残る女性皇族の活動を理解していただく必要がある」と説明。御用地内への居住など、一定の行動制限は避けられないとした。
同庁は(2)のケースでも、養子が皇族になったことを示す新たな儀式を検討している。明治の旧皇室典範制定以降、養子は禁じられてきたため、それ以前の先例や、男性皇族が妃を迎える際の儀式などを参考に、(1)のケースと同様、「現実化するまでに検討と準備を進める」としている。
養子対象の男系男子は旧11宮家のうち、賀陽、久邇、東久邇、竹田の4家に10人程度いるとされ、同庁は水面下で対象者の把握を進めている。詳細や養子縁組の進捗(しんちょく)状況については、プライバシー保護のため明らかにしない方針。民法の普通養子縁組と同様、実親との関係は縁組後も維持される。
皇室経済法などの関連法も併せて施行され、独立の生計を営む女性皇族(内親王と女王)の皇族費は、男性皇族と同額になる。今回対象となるのは「女王」である三笠宮家の彬子さまで、年1067万5000円から2135万円に増額される。
仮に「内親王」である両陛下の長女愛子さまや秋篠宮家の次女佳子さまが結婚後も皇室に残り、独立の生計を営めば、年3050万円が支給される。
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